枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村の境界変更があつたとき、
又は市町村の廃置分合があつた場合で当該廃置分合により新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村がなお存続するときは、

当該境界変更があつた区域又は新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村の当該区域又は地域に係る地方団体の徴収金で次の各号に掲げるものの徴収を目的とする権利は、
又は当該区域地域によつて、
当該区域又は地域が新たに属することとなつた市町村が承継する。
定義以下本条において「旧市町村」という。
限定第二号に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合のあつた日の属する年度分以後の年度分として課されるべきものに限る。
定義以下本条において「新市町村」という。
ただし書き
ただし
旧市町村と新市町村が協議の上これと異なる定をしたときは、

その定めたところによることができる。
又は申告納付申告納入の方法によつて徴収する地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、

又は当該境界変更廃置分合があつた日前に納期限の到来しないもので当該旧市町村に収入されていないもの
前号以外の地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、

又は当該境界変更廃置分合があつた日前に当該旧市町村に収入されていないもの
及び前条第一項後段第二項から第四項での規定は、
前項本文の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について、
及び前条第一項後段第四項の規定は、
前項ただし書の規定による協議によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について準用する。
前二項の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継した場合において、

当該徴収金を賦課徴収しようとするときは、

旧市町村は、
新市町村の求に応じ必要な便宜を提供しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法