枝番号は「57_2」のように指定します。
軽油引取税は、
又は特約業者元売業者からの軽油の引取りで当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、
その数量を課税標準として、
当該軽油の納入地所在の道府県において、
その引取りを行う者に課する。
前項の場合において、
又は特約業者元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、
その者が当該納入の時に又は当該特約業者元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、
同項の規定を適用する。
軽油引取税は、
又は特約業者元売業者が炭化水素油又はで軽油揮発油以外のものを自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、
その販売量を課税標準として、当該又は特約業者元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。
軽油引取税は、
又は特約業者元売業者以外の石油製品の販売業者が、
軽油に軽油以外の炭化水素油を若しくは混和し軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、
その販売量を課税標準として、
当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、
当該石油製品販売業者に課する。
軽油引取税は、
自動車の保有者が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合においては、
当該炭化水素油の消費に対し、
消費量を課税標準として、
当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、
当該自動車の保有者に課する。
軽油引取税は、
軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合においては、
その所有に係る軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の又は事務所事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、
その者に課する。
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