枝番号は「57_2」のように指定します。

利子割の納税義務者が国外一般公社債等の又は利子等国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を課された場合において、
拡張政令で定めるものを含む。

当該外国所得税の額が又は租税特別措置法第三条の三第四項第一号第八条の三第四項第一号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、

当該超える金額は、
当該及び納税義務者の第七十一条の五第七十一条の六の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。
この場合において、

当該納税義務者に対する及び第三十七条の三第三百十四条の八の規定の適用については、
当該外国所得税の額は、
ないものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法