枝番号は「57_2」のように指定します。

利子割の税率は、
百分の五とする。
又は租税特別措置法第四条の二第九項第四条の三第十項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、
百分の五とする。
同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前項に定めるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法