枝番号は「57_2」のように指定します。

この章において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
地方税関係手続用電子情報処理組織
並びに及び行政機関の長機構イに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
定義地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。
拡張入出力装置を含む。
この又は法律これに基づく命令若しくは条例若しくは規則の規定に基づき地方団体の又は長総務大臣に対して行われる申告、
申請、
届出その他の通知
定義ロにおいて「地方税関係法令」という。
除外ロに掲げるものを除く。
地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知
拡張書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。
機構処理税務事務
機構が処理する次に掲げる事務をいう。
地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務
機構処理税務情報
機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法