枝番号は「57_2」のように指定します。
この章において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
地方税関係手続用電子情報処理組織
並びに及び行政機関の長機構イに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
この又は法律これに基づく命令若しくは条例若しくは規則の規定に基づき地方団体の又は長総務大臣に対して行われる申告、
申請、
届出その他の通知
地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知
機構処理税務事務
機構が処理する次に掲げる事務をいう。
地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務
機構処理税務情報
機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法