枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、
それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した又は総所得金額退職所得金額山林所得金額から控除するものとする。
前年中に又は災害若しくは盗難横領により又は自己自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産について損失を受けた場合において、
当該損失の金額の合計額が、
それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者
それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円以下である場合
当該納税義務者の前年の及び総所得金額退職所得金額山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合
損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合
五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
前年中に又は自己自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払い、
その支払つた医療費の金額の合計額が、
前年の及び総所得金額退職所得金額山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額を超える所得割の納税義務者
その超える金額
前年中に又は自己自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者
その支払つた、又は給与から控除される金額
前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者
その支払つた金額の合計額
に規定する共済契約に基づく掛金
又はの二に規定する企業型年金加入者掛金に規定する個人型年金加入者掛金
条例の規定により地方公共団体が又は精神身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
前年中にイに規定する若しくは新生命保険料旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者
それぞれイからハまでに定める金額の合計額
新生命保険契約等に係る又は若しくは保険料掛金若しくは旧生命保険契約等に係る保険料掛金を支払つた場合
それぞれ次に定める金額
介護医療保険契約等に係る又は保険料掛金を支払つた場合
それぞれ次に定める金額
新個人年金保険契約等に係る又は若しくは保険料掛金若しくは旧個人年金保険契約等に係る保険料掛金を支払つた場合
それぞれ次に定める金額
削除
若しくは前年中に自己自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はに規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害によりこれらの資産について生じた損失の額を塡補する又は保険金共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払つた所得割の納税義務者
前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額の二分の一に相当する金額
障害者である所得割の又は納税義務者障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者
各障害者につき二十六万円
削除
寡婦である所得割の納税義務者
二十六万円
ひとり親である所得割の納税義務者
三十万円
勤労学生である所得割の納税義務者
二十六万円
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
それぞれ次に定める金額
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合
三十三万円
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合
二十二万円
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合
十一万円
自己と生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者
それぞれ次に定める金額
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合
それぞれ次に定める金額
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合
それぞれイからまでに定める金額の三分の二に相当する金額
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合
それぞれイからまでに定める金額の三分の一に相当する金額
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者
年齢十六歳以上の者
所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者
並びに及び年齢十六歳以上三十歳未満の者年齢七十歳以上の者年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
自己と生計を及び一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族の規定によりに規定する里親に委託された児童で控除対象扶養親族に該当しないものを有する所得割の納税義務者
それぞれ次に定める金額
前年の合計所得金額が九十五万円以下である特定親族
四十五万円
前年の合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下である特定親族
六十三万円から当該特定親族の前年の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額を控除した金額
前年の合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族
六万円
前年の合計所得金額が百二十万円を超える特定親族
三万円
市町村は、
前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、
その者の前年の所得について算定した又は総所得金額退職所得金額山林所得金額から、
当該各号に定める金額を控除するものとする。
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合
四十三万円
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合
二十九万円
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合
十五万円
所得割の納税義務者の有する又は同一生計配偶者扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、
当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、
五十三万円とする。
所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が又は当該納税義務者当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、
当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、
四十五万円とする。
第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、
同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、
同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、
同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、
同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、
同項第五号の三の規定により控除すべき金額を及び地震保険料控除額と同項第六号第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、
第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、
同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、
同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、
同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、
同項第十号の二の規定により控除すべき金額を及び配偶者特別控除額と同項第十一号第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、
第一項第十二号の規定により控除すべき金額を特定親族特別控除額と、
第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
及び第一項第五号第五号の三において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
この場合において、
平成二十四年一月一日以後に又は第二号に規定する旧生命保険契約等第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、
当該又は旧生命保険契約等旧個人年金保険契約等は、
同日以後に締結した契約とみなす。
新生命保険契約等
平成二十四年一月一日以後に若しくは締結した次に掲げる契約他の保険契約に附帯して締結した又は新契約同日以後にその他政令で定める規定の承認を受けたニに掲げる若しくは規約同項第二号その他政令で定める規定の認可を受けた同項第二号に規定する基金のニに掲げる規約のうち、これらの又は新契約新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
又はに規定する生命保険会社に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
郵政民営化法等の施行にの規定によるに規定する簡易生命保険契約の又はうち生存死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約の又はうち生存死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
又はに規定する確定給付企業年金に係る規約これに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
旧生命保険契約等
平成二十三年十二月三十一日以前に又は締結した次に掲げる契約同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約のうち、これらの又は契約規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
前号イに掲げる契約
旧簡易生命保険契約
生命共済契約等
前号イに規定する又は若しくは生命保険会社外国生命保険会社等若しくはに規定する損害保険会社に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、
医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
前号ニに掲げる又は規約契約
介護医療保険契約等
平成二十四年一月一日以後に又は締結した次に掲げる契約他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、
これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその若しくは保険料掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
前号ニに掲げる契約
又は疾病身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
新個人年金保険契約等
平成二十四年一月一日以後に又は締結した第一号イからハまでに掲げる契約他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、
次に掲げる要件の定めのあるもの
当該契約に基づく年金の受取人は、
若しくはロの保険料掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
当該契約に又は基づく保険料掛金の払込みは、
年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、
当該年金の受取人の年齢が六十歳に又は達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
旧個人年金保険契約等
平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約のうち、
前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
損害保険契約等
次に掲げる保険契約に又は附帯して締結されるもの当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
又はに規定する損害保険会社に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を塡補するもの
の事業を又は行う農業協同組合の締結した建物更生共済火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
又は第一項第三項第四項の場合において、
若しくは特別障害者その他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは特定親族であるかどうかの判定は、
前年の十二月三十一日の現況によるものとする。
ただし、
その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、
当該子がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、
その死亡の時の現況によるものとする。
所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、
及び第一項第九号第三百十四条の六の勤労学生の意義について準用する。
この場合において、
同法第二条第一項第三十二号中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、
前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、
政令で定める。
及び第一項第二項の規定による控除に当たつては、
まず雑損控除額を控除し、次に又は医療費控除額社会保険料控除額小規模企業共済等掛金控除額生命保険料控除額地震保険料控除額障害者控除額寡婦控除額ひとり親控除額勤労学生控除額配偶者控除額配偶者特別控除額扶養控除額特定親族特別控除額基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
及び第一項各号の規定により控除すべき金額の計算その控除の手続について必要な事項は、
政令で定める。
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