枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村は、
所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、

それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した又は総所得金額退職所得金額山林所得金額から控除するものとする。
前年中に又は災害若しくは盗難横領により又は自己自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産について損失を受けた場合において、
定義以下この号において「災害等」という。
除外第三百十三条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。
拡張当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。

当該損失の金額の合計額が、
それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者
複合当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。
方法次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
方法次に掲げる場合の区分に応じ、
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円以下である場合
複合損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。
拡張災害関連支出の金額がない場合を含む。
当該納税義務者の前年の及び総所得金額退職所得金額山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合
損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合
五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
前年中に又は自己自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払い、
その支払つた医療費の金額の合計額が、
前年の及び総所得金額退職所得金額山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額を超える所得割の納税義務者
定義医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
除外保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。
条件差込その金額が十万円を超える場合には、十万円
その超える金額
条件差込その金額が二百万円を超える場合には、二百万円
前年中に又は自己自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者
定義所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。
その支払つた、又は給与から控除される金額
前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者
その支払つた金額の合計額
に規定する共済契約に基づく掛金
除外政令で定めるものを除く。
又はの二に規定する企業型年金加入者掛金に規定する個人型年金加入者掛金
条例の規定により地方公共団体が又は精神身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
前年中にイに規定する若しくは新生命保険料旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者
それぞれイからハまでに定める金額の合計額
方法次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、
条件差込当該合計額が七万円を超える場合には、七万円
新生命保険契約等に係る又は若しくは保険料掛金若しくは旧生命保険契約等に係る保険料掛金を支払つた場合
複合第七項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第七項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。
複合ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。
それぞれ次に定める金額
方法次に掲げる場合の区分に応じ、
介護医療保険契約等に係る又は保険料掛金を支払つた場合
複合病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第七項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。
それぞれ次に定める金額
方法次に掲げる場合の区分に応じ、
新個人年金保険契約等に係る又は若しくは保険料掛金若しくは旧個人年金保険契約等に係る保険料掛金を支払つた場合
複合生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。
複合その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。
それぞれ次に定める金額
方法次に掲げる場合の区分に応じ、
削除
若しくは前年中に自己自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はに規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害によりこれらの資産について生じた損失の額を塡補する又は保険金共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払つた所得割の納税義務者
定義以下この号において「地震等損害」という。
複合政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。
前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額の二分の一に相当する金額
条件差込前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額
条件差込その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円
障害者である所得割の又は納税義務者障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者
各障害者につき二十六万円
条件差込その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十万円
削除
寡婦である所得割の納税義務者
二十六万円
ひとり親である所得割の納税義務者
三十万円
勤労学生である所得割の納税義務者
二十六万円
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
それぞれ次に定める金額
方法次に掲げる場合の区分に応じ、
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合
三十三万円
条件差込その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三百十四条の六第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合
二十二万円
条件差込その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合
十一万円
条件差込その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円
自己と生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者
限定第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。
限定その配偶者が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。
それぞれ次に定める金額
方法次に掲げる場合の区分に応じ、
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合
それぞれ次に定める金額
方法当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合
それぞれイからまでに定める金額の三分の二に相当する金額
方法当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、補足1補足3
補足1
補足3
条件差込当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合
それぞれイからまでに定める金額の三分の一に相当する金額
方法当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、補足1補足3
補足1
補足3
条件差込当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額
控除対象扶養親族を有する所得割の納税義務者
定義扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款及び第三百十七条の三の三第一項において同じ。
各控除対象扶養親族につき三十三万円
補足その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円
年齢十六歳以上の者
所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者
並びに及び年齢十六歳以上三十歳未満の者年齢七十歳以上の者年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
自己と生計を及び一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族の規定によりに規定する里親に委託された児童で控除対象扶養親族に該当しないものを有する所得割の納税義務者
除外自己の配偶者を除く。
限定第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。
定義以下この節において「特定親族」という。
除外その特定親族が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除く。
それぞれ次に定める金額
方法各特定親族につき当該特定親族の次に掲げる区分に応じ、
前年の合計所得金額が九十五万円以下である特定親族
四十五万円
前年の合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下である特定親族
六十三万円から当該特定親族の前年の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額を控除した金額
条件差込当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。
前年の合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族
六万円
前年の合計所得金額が百二十万円を超える特定親族
三万円
市町村は、
前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、
その者の前年の所得について算定した又は総所得金額退職所得金額山林所得金額から、
当該各号に定める金額を控除するものとする。
方法次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合
四十三万円
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合
二十九万円
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合
十五万円
所得割の納税義務者の有する又は同一生計配偶者扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、
定義第三百十四条の六において「同居特別障害者」という。

当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、
五十三万円とする。
所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が又は当該納税義務者当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、
定義第三百十四条の六において「同居直系尊属」という。

当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、
四十五万円とする。
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る又は若しくは生命保険損害保険の保険料生命共済の共済掛金については、
及び第一項第五号第五号の三の規定は、
適用しない。
第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、
同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、
同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、
同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、
同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、
同項第五号の三の規定により控除すべき金額を及び地震保険料控除額と同項第六号第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、
第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、
同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、
同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、
同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、
同項第十号の二の規定により控除すべき金額を及び配偶者特別控除額と同項第十一号第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、
第一項第十二号の規定により控除すべき金額を特定親族特別控除額と、
第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
及び第一項第五号第五号の三において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
この場合において、

平成二十四年一月一日以後に又は第二号に規定する旧生命保険契約等第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、

当該又は旧生命保険契約等旧個人年金保険契約等は、
同日以後に締結した契約とみなす。
新生命保険契約等
平成二十四年一月一日以後に若しくは締結した次に掲げる契約他の保険契約に附帯して締結した又は新契約同日以後にその他政令で定める規定の承認を受けたニに掲げる若しくは規約同項第二号その他政令で定める規定の認可を受けた同項第二号に規定する基金のニに掲げる規約のうち、これらの又は新契約新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
複合失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。
拡張共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。
定義次号において「承認規定」という。
定義次号において「認可規定」という。
定義次号において「基金」という。
定義以下この号及び次号において「新規約」と総称する。
又はに規定する生命保険会社に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
除外保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。
郵政民営化法等の施行にの規定によるに規定する簡易生命保険契約の又はうち生存死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
定義次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。
の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約の又はうち生存死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
除外共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。
定義次号及び第三号において「生命共済契約等」という。
又はに規定する確定給付企業年金に係る規約これに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
旧生命保険契約等
平成二十三年十二月三十一日以前に又は締結した次に掲げる契約同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約のうち、これらの又は契約規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
拡張失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。
除外新規約を除く。
前号イに掲げる契約
旧簡易生命保険契約
生命共済契約等
前号イに規定する又は若しくは生命保険会社外国生命保険会社等若しくはに規定する損害保険会社に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、
医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
除外イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。
前号ニに掲げる又は規約契約
介護医療保険契約等
平成二十四年一月一日以後に又は締結した次に掲げる契約他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、
これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその若しくは保険料掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
複合失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。
前号ニに掲げる契約
又は疾病身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
除外第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。
新個人年金保険契約等
平成二十四年一月一日以後に又は締結した第一号イからハまでに掲げる契約他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、
次に掲げる要件の定めのあるもの
複合年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。
当該契約に基づく年金の受取人は、
若しくはロの保険料掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
当該契約に又は基づく保険料掛金の払込みは、
年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、
当該年金の受取人の年齢が六十歳に又は達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
旧個人年金保険契約等
平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約のうち、
前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
拡張年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。
損害保険契約等
次に掲げる保険契約に又は附帯して締結されるもの当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
又はに規定する損害保険会社に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を塡補するもの
除外第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。
の事業を又は行う農業協同組合の締結した建物更生共済火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
又は第一項第三項第四項の場合において、

若しくは特別障害者その他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは特定親族であるかどうかの判定は、
前年の十二月三十一日の現況によるものとする。
条件差込前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時
ただし、
その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、

当該子がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、
その死亡の時の現況によるものとする。
及び第一項第九号第三百十四条の六の勤労学生の意義について準用する。
この場合において、

同法第二条第一項第三十二号中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句指定合計所得金額が
語句指定当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が
語句指定かつ、
前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、
前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、
政令で定める。
及び第一項第二項の規定による控除に当たつては、
まず雑損控除額を控除し、次に又は医療費控除額社会保険料控除額小規模企業共済等掛金控除額生命保険料控除額地震保険料控除額障害者控除額寡婦控除額ひとり親控除額勤労学生控除額配偶者控除額配偶者特別控除額扶養控除額特定親族特別控除額基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
及び第一項各号の規定により控除すべき金額の計算その控除の手続について必要な事項は、
政令で定める。
除外前各項に定めるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法