枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村民税について、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
均等割
均等の額により課する市町村民税をいう。
所得割
所得により課する市町村民税をいう。
法人税割
次に掲げる法人の区分に応じ、
それぞれ次に定める市町村民税をいう。
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人
定義以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。
法人税額を課税標準として課する市町村民税
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人
定義以下この節において「外国法人」という。
次に掲げる法人税額の区分ごとに、
当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
法人税額
次に掲げる法人の区分に応じ、
それぞれ次に定める額をいう。
内国法人
法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、
及び法人税に係る延滞税利子税過少申告加算税無申告加算税重加算税の額を含まないものとする。
除外各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額(同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。
拡張租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
拡張租税特別措置法第九条の三の二第七項第九条の六第四項第九条の六の二第四項第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
除外第一項第三項第四項及び第七項を除く。
除外第一項第三項から第五項まで及び第八項を除く。
除外第一項第三項第四項及び第七項を除く。
除外第一項第三項から第五項まで及び第八項を除く。
除外第一項第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。
除外第一項第五項第六項第八項第九項及び第十二項を除く。
除外第二項第六項及び第十項から第十三項までを除く。
除外第二項第五項及び第九項から第十二項までを除く。
外国法人
次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、
及び法人税に係る延滞税利子税過少申告加算税無申告加算税重加算税の額を含まないものとする。
除外各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。
拡張租税特別措置法第九条の三の二第七項第四十一条の九第四項第四十一条の十二第四項第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
拡張租税特別措置法第九条の三の二第七項第四十一条の九第四項第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
拡張租税特別措置法第九条の三の二第七項第九条の六第四項第九条の六の二第四項第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
除外第一項第三項第四項及び第七項を除く。
除外第一項第三項から第五項まで及び第八項を除く。
除外第一項第三項第四項及び第七項を除く。
除外第一項第三項から第五項まで及び第八項を除く。
除外第一項第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。
除外第一項第五項第六項第八項第九項及び第十二項を除く。
資本金等の額
次に掲げる法人の区分に応じ、
それぞれ次に定める額をいう。
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人
除外ロ及びハに掲げる法人を除く。
同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度及びに掲げる金額の合計額から過去事業年度のに掲げる金額の合計額を控除した金額に、
当該算定期間中のに掲げる金額を加算し、
これから当該算定期間中のに掲げる金額を減算した金額との合計額
定義イ及びロにおいて「過去事業年度」という。
補足説明
補足説明
補足説明
補足説明
補足説明
若しくは第三百二十一条の八第一項の規定により第百四十四条の三第一項に規定する申告書を提出する義務が又はあるもの第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人
除外の規定が適用される場合を除く。
除外の規定が適用される場合を除く。
除外ハに掲げる法人を除く。
除外ハに掲げる法人を除く。
政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ及びに掲げる金額の合計額から過去事業年度のイに掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
補足説明
補足説明
補足説明
保険業法に規定する相互会社
純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
給与所得
所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
退職手当等
所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。
拡張同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。
同一生計配偶者
市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、
当該年度の初日の属する年の前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
除外第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。
定義以下この条、第二百九十五条第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、
前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
扶養親族
市町村民税の納税義務者の親族並びにの規定によりに規定する里親に委託された児童及びの規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもののうち、
前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
除外その納税義務者の配偶者を除く。
除外第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。
障害者
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、
又は失明者その他の精神身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
寡婦
次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、
次に掲げる要件を満たすもの
夫と死別した後婚姻を又はしていない者夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
及びに掲げる要件を満たすもの
補足説明
補足説明
ひとり親
現に婚姻を又はしていない者配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
次に掲げる要件を満たすものをいう。
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
合計所得金額
及び第三百十三条第八項第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
恒久的施設
次に掲げるものをいう。
ただし書き
ただし
我が国が又は締結した租税に関する二重課税の回避脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、

当該条約の適用を受ける外国法人については、
当該条約において恒久的施設と定められたものとする。
限定国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。
外国法人の国内にある支店、
工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
又は若しくは外国法人の国内にある建設据付けの工事これらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、
かつ、
他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、

その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
方法政令で定めるところにより、
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、
かつ、
他の市町村民税の納税義務者の特定親族にも該当する場合には、
定義同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。

その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
方法政令で定めるところにより、
又は二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族特定親族に該当する者がある場合には、

その者は、
又はこれらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族特定親族にのみ該当するものとみなす。
方法政令で定めるところにより、
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合には、
除外第一項第六号第三百十七条の六第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。

これらの法令は、
前年の所得について適用されたものをいうものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法