枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村民税について、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
均等割
均等の額により課する市町村民税をいう。
所得割
所得により課する市町村民税をいう。
法人税割
次に掲げる法人の区分に応じ、
それぞれ次に定める市町村民税をいう。
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人
法人税額を課税標準として課する市町村民税
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人
次に掲げる法人税額の区分ごとに、
当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
法人税額
次に掲げる法人の区分に応じ、
それぞれ次に定める額をいう。
資本金等の額
次に掲げる法人の区分に応じ、
それぞれ次に定める額をいう。
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人
同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度の及びに掲げる金額の合計額から過去事業年度のに掲げる金額の合計額を控除した金額に、
当該算定期間中のに掲げる金額を加算し、
これから当該算定期間中のに掲げる金額を減算した金額との合計額
政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ及びに掲げる金額の合計額から過去事業年度のイイに掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
保険業法に規定する相互会社
純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
給与所得
所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
退職手当等
所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。
同一生計配偶者
市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、
当該年度の初日の属する年の前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、
前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
扶養親族
市町村民税の納税義務者の親族並びにの規定によりに規定する里親に委託された児童及びの規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもののうち、
前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
障害者
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、
又は失明者その他の精神身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
寡婦
次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、
次に掲げる要件を満たすもの
夫と死別した後婚姻を又はしていない者夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
及びイに掲げる要件を満たすもの
ひとり親
現に婚姻を又はしていない者配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
次に掲げる要件を満たすものをいう。
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
恒久的施設
次に掲げるものをいう。
ただし書き
ただし、
我が国が又は締結した租税に関する二重課税の回避脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、
当該条約の適用を受ける外国法人については、
当該条約において恒久的施設と定められたものとする。
外国法人の国内にある支店、
工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
又は若しくは外国法人の国内にある建設据付けの工事これらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、
かつ、
他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、
その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
又は二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族特定親族に該当する者がある場合には、
その者は、
又はこれらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族特定親族にのみ該当するものとみなす。
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合には、
これらの法令は、
前年の所得について適用されたものをいうものとする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法