枝番号は「57_2」のように指定します。

第二百九十四条第一項第一号の者がの確定申告書提出した場合には、
定義以下本条において「確定申告書」という。
除外政令で定める場合を除く。

本節の規定の適用については、
当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。
ただし書き
ただし
同日前に当該申告書が提出された場合は、
この限りでない。
前項本文の場合には、

当該確定申告書に記載された事項のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は、
同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
除外総務省令で定める事項を除く。
除外総務省令で定める事項を除く。
第一項本文の場合には、

確定申告書を提出する者は、
当該確定申告書に、
市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。
方法総務省令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法