枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、
総務大臣に協議し、
その同意を得て、各納税義務者について、
この又は法律これに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、
所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、
その計算したところに基づいて、
市町村民税を課することができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法