枝番号は「57_2」のように指定します。

に規定する勤労者が、
又は第二項第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、
又は勤労者財産形成年金貯蓄契約勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る又は若しくは生命保険損害保険生命共済に係る契約に基づき支払を受ける差益については、
所得税法第二十三条第一項に規定する及び利子等とみなして同法この章の規定を適用する。
定義第三項において「勤労者」という。
定義第三項において「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。
定義次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。
定義当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第四条の二第一項第四号若しくは第四条の三第一項第四号に規定する差益をいう。
勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る又は若しくは生命保険損害保険の保険料生命共済の共済掛金については、
及び所得税法第七十六条第一項から第四項まで第七十七条第一項の規定は、
適用しない。
勤労者が、
勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した証券投資信託の受益権につき、
又は当該証券投資信託の終了一部の解約があつた場合において、
限定その設定に係る受益権の募集が第三条第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。
限定当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。

当該又は終了一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該証券投資信託について信託されている金額に達するまでの金額は、
当該金額を同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、
及び所得税法この章の規定を適用する。
限定当該証券投資信託の受益権に係る部分の金額に限る。
優先第三十七条の十一第四項の規定にかかわらず、

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