枝番号は「57_2」のように指定します。
に規定する勤労者が、
又は第二項第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、
又は勤労者財産形成年金貯蓄契約勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る又は若しくは生命保険損害保険生命共済に係る契約に基づき支払を受ける差益については、
勤労者が、
勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した証券投資信託の受益権につき、
又は当該証券投資信託の終了一部の解約があつた場合において、
当該又は終了一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該証券投資信託について信託されている金額に達するまでの金額は、
当該金額を同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、
及び所得税法この章の規定を適用する。
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