枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の道府県民税の又は納税義務者特別徴収義務者は、
その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、
これと併せて納付し、又は納入しなければならない。
方法個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、
又は及び個人の道府県民税個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付納入があつた場合には、

その又は納付額及び納入額から督促手数料滞納処分費を控除した額を個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額に分した額に相当する個人の道府県民税又は個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法