枝番号は「57_2」のように指定します。

偽りその他不正の行為により市町村民税の又は全部一部を免れたときは、
除外法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第五項において同じ。

その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が千万円を超える場合には、

同項の罰金の額は、
千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先同項の規定にかかわらず、
第三百二十一条の又は若しくは五第一項第二項ただし書第三百二十一条の七の六の規定により徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の又は全部一部を納入しなかつたときは、
拡張第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。

その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、

同項の罰金の額は、
二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先同項の規定にかかわらず、
市町村民税の又は全部一部を免れたときは、
除外第一項に規定するもののほか、
方法第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について申告しないこと又は第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、

その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、

同項の罰金の額は、
五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先同項の規定にかかわらず、
法人の又は代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者がその又は法人人の業務財産に関して第一項、第三項又は第五項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、その又は法人人に対し、
当該各項の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項、又は第三項第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの項の罪についての時効の期間による。
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第七項の規定の適用がある場合には、

その又は代表者管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法