枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村民税の又は納税者特別徴収義務者は、
若しくは第三百二十条の各納期限第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の納期限後にその税金を納付する場合、
同条第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する又は場合若しくは第三百二十一条の五第一項第二項ただし書第三百二十一条の五の二第三百二十一条の七の六第三百二十八条の五第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
第三百二十条の納期限後に納付し、又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二、第三百二十一条の七の六若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後に納入する税額
当該納期限の翌日から一月を経過する日
第三百二十一条の又は八第一項第二項第三十一項に規定する申告書に係る税額
当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日
又は第三百二十一条の八第一項第二項第三十一項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額
又は当該提出した日その日の翌日から一月を経過する日
第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書に係る税額
同項の規定により申告書を又は提出した日当該申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日
前項の場合において、
当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日までの期間は、
延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
当該減額更正の通知をした日の翌日から当該修正申告書を提出した日までの期間
市町村長は、
又は納税者特別徴収義務者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、
同項の延滞金額を減免することができる。
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