枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
前条の規定によつて分離課税に係る所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、
当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、
これに徴収させなければならない。
前項の特別徴収義務者は、
退職手当等の支払をする際、
その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、
総務省令で定める様式によつて、
その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、
税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
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