枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
及びその者のその年中における退職手当等の金額について第三百二十八条の二第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、
そのこえる金額に相当する税額を直ちに、
普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
前項の場合には、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
市町村長は、
納税者が第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、
前項の延滞金を減免することができる。
第一項の場合において、
納税者に交付すべき納税通知書は、
遅くともその納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法