枝番号は「57_2」のように指定します。

偽りその他不正の行為により法人の道府県民税又はの全部一部を免れた場合には、
除外法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第五十三条第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第三項において同じ。

法人の代表者
代理人、
使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
拡張人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。
前項の免れた税額が千万円を超える場合には、

同項の罰金の額は、
千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先同項の規定にかかわらず、
又は法人の道府県民税の全部一部を免れた場合においては、
法人の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
方法第一項に規定するもののほか、第五十三条第一項第二項又は第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、

同項の罰金の額は、
五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先同項の規定にかかわらず、
又は法人の代表者代理人
使用人その他の従業者が又はその法人の業務財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、
拡張人格のない社団等の管理人を含む。

その行為者を罰するほか、
その法人に対し、
当該各項の罰金刑を科する。
又は前項の規定により第一項第三項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの項の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、

又はその代表者管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法