枝番号は「57_2」のように指定します。
又は法人税法第七十四条第一項第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、
当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を及び課税標準として算定した法人税割額これと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、
当該税額に、
当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、
年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第五十六条第四項の規定は、
前項の延滞金額について準用する。
この場合において、
同条第四項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
前条第三項の規定は、
第一項の延滞金額について準用する。
この場合において、
同条第三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法