枝番号は「57_2」のように指定します。
法人の道府県民税の納税者が納期限までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、
道府県の徴税吏員は、
納期限後二十日以内に、
督促状を発しなければならない。
ただし書き
ただし、
繰上徴収をする場合においては、
この限りでない。
特別の事情がある道府県においては、
当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法