枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県知事は、
第五十三条の規定による申告書の提出があつた場合において、
当該申告に係る若しくは法人税額これを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは若しくは決定された法人税額これを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額が同条第一項若しくは第二項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、
第五十八条の規定により確定法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、
当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、
これを更正するものとする。
道府県知事は、
又は若しくは第一項この項の規定による更正前項の規定による決定をした場合において、
当該若しくは更正決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、
これを更正するものとする。
道府県知事は、
前三項の規定により更正し、又は決定した場合には、
遅滞なく、
これを納税者に通知しなければならない。
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