枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の場合においては、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
第二項の場合において、
納付すべき税額を増加させる更正があつたときは、
当該増額更正により納付すべき税額については、
次に掲げる期間を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
当該減額更正の通知をした日の翌日から当該増額更正の通知をした日までの期間
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法