枝番号は「57_2」のように指定します。
機構は、
かつ、
機構を経由して行うことができず、又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該納付若しくは納入を特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行うことができないと認めるときは、
直ちに、
当該事象の状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法