枝番号は「57_2」のように指定します。

地方団体は、
特定徴収金の収納の事務については、
機構に行わせるものとする。
方法政令で定めるところにより、
前項のとは、
地方税に係る地方団体の徴収金の又はうち納税義務者特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するものをいう。
語句指定特定徴収金
機構は、
第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を、
特定金融機関等に委託することができる。
定義以下この章において「特定徴収金」という。
方法政令で定めるところにより、
定義第二十条の十一の二に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものをいう。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法