枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県たばこ税について、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
製造たばこ
特定販売業者
に規定する特定販売業者をいう。
卸売販売業者
に規定する卸売販売業者をいう。
小売販売業者
に規定する小売販売業者をいう。
小売販売業者の営業所
に規定する営業所をいう。
製造たばこの区分は、
次に掲げるとおりとし、
製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、
当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
喫煙用の製造たばこ
紙巻たばこ
葉巻たばこ
パイプたばこ
刻みたばこ
加熱式たばこ
かみ用の製造たばこ
かぎ用の製造たばこ
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原典: e-Gov法令検索 地方税法