枝番号は「57_2」のように指定します。
第百八十三条本文の規定により更生計画において株式会社を設立することを定めた場合には、
当該株式会社についての発起人の職務は、
管財人が行う。
前項に規定する場合においては、
新会社の定款は、
裁判所の認証を受けなければ、
その効力を生じない。
第一項に規定する場合には、
新会社の創立総会における決議は、
その内容が更生計画の趣旨に反しない場合に限り、
することができる。
第一項に規定する場合において、
新会社が成立しなかったときは、
更生会社は、
管財人が同項の規定により新会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、
新会社の設立に関して支出した費用を負担する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法