枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、
必要があると認めるときは、

又は利害関係人の申立てにより職権で、
又は次に掲げる事項の全部一部を対象とする第百二十五条第二項に規定する調査命令を発することができる。
及び第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実第四十一条第一項第二号から第四号でに掲げる事由の有無、
及び開始前会社の業務財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
又は若しくは第二十八条第一項の規定による保全処分保全管理命令監督命令次条第四十条の規定による保全処分第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、
又は命令決定の要否
又はその他更生事件に関し調査委員による調査意見陳述を必要とする事項

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法