枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第百七十七条第四号の規定により更生計画において更生債権者等株主に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、
更生会社は、
これらの者に対し、
次に掲げる事項を通知し、
かつ、
当該権利を若しくは有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券無記名式の社債券が発行されているとき又は社債、
株式等の振替に関する法律第四章の規定の適用があるときは、
当該事項を公告しなければならない。
又は当該更生債権者等株主が割当てを受ける募集社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額
第百七十七条第四号の期日
第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
又は前項の規定による通知公告は、
同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
当該権利を失う。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法