枝番号は「57_2」のように指定します。

募集社債を引き受ける者の募集に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
除外新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。
会社法第六百七十六条各号に掲げる事項
募集社債が担保付社債であるときは、

及びその担保権の内容に規定する信託契約の受託会社の商号
又は更生債権者等株主の権利の全部一部が消滅した場合において、
方法第二百五条第一項の規定により、
方法更生計画の定めに従い、

これらの者が会社法第六百七十七条第二項の申込みをしたときは又は募集社債の払込金額の全部一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、

その旨
又は更生債権者等株主の申込みをすることにより更生会社の募集社債の割当てを受ける権利を与えるときは、

及びその旨当該募集社債の引受けの申込みの期日
前号に規定する場合には、

又は更生債権者等株主に対する募集社債の割当てに関する事項

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法