枝番号は「57_2」のように指定します。
支払の停止等があった後権利の設定、
移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為をした場合において、
その行為が権利の設定、
又は移転変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、
これを否認することができる。
ただし書き
又はただし当該仮登記当該仮登録以外の仮登記仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、
この限りでない。
前項の規定は、
権利取得の効力を生ずる登録について準用する。
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