枝番号は「57_2」のように指定します。
又は更生会社の取締役執行役清算人は、
又は更生手続開始後その終了までの間において自己第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、
管財人に対し、
当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。
ただし書き
前項本文の取引をした取締役、
又は執行役清算人は、
当該取引後、
遅滞なく、
当該取引についての重要な事実を管財人に報告しなければならない。
又は更生会社の取締役執行役清算人が第一項本文の規定に違反して同項本文の取引をしたときは、
又は当該取引によって取締役執行役清算人第三者が得た利益の額は、
更生会社に生じた損害の額と推定する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法