枝番号は「57_2」のように指定します。

又は更生会社の取締役執行役清算人は、
又は更生手続開始後その終了までの間において自己第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、

管財人に対し、
当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。
優先会社法第三百五十六条第一項同法第四百十九条第二項又は第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、拡張同法第四百十九条第二項又は第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。
ただし書き
ただし
第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復している期間中は、
この限りでない。
前項本文の取引をした取締役、
又は執行役清算人は、
当該取引後、
遅滞なく、
当該取引についての重要な事実を管財人に報告しなければならない。
又は更生会社の取締役執行役清算人第一項本文の規定に違反して同項本文の取引をしたときは、

又は当該取引によって取締役執行役清算人第三者が得た利益の額は、
更生会社に生じた損害の額と推定する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法