枝番号は「57_2」のように指定します。
再生手続における管財人は、
再生債務者である株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、
裁判所の許可を得て、
当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
裁判所は、
更生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、
前項の許可をすることができる。
裁判所は、
第一項の許可の申立てがあった場合には、
当該申立てについての決定をする前に、
第二百四十六条第三項に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法