枝番号は「57_2」のように指定します。

更生手続開始の申立てをするときは、

第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
又は第十七条第二項の規定により債権者株主が申立てをするときは、

その有する債権の額又は議決権の数をも疎明しなければならない。
拡張株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法