枝番号は「57_2」のように指定します。

更生手続開始の申立てをした者は、
更生手続開始の決定前に限り、

当該申立てを取り下げることができる。
この場合において、

若しくは次条第一項第二項の規定による中止の命令
又は第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令第二十八条第一項の規定による保全処分第二十九条第三項の規定による許可第三十条第二項に規定する保全管理命令第三十五条第二項に規定する監督命令第三十九条の二第一項の規定による保全処分があった後は、
裁判所の許可を得なければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法