枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる文書等について、
利害関係人が若しくはその閲覧謄写
更生会社の事業の維持更生に著しい支障を生ずるおそれ又は更生会社の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分があることにつき疎明があった場合には、
方法その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、定義以下この条において「閲覧等」という。
複合開始前会社及び開始前会社又は更生会社であった株式会社を含む。以下この条において同じ。
定義以下この条において「支障部分」という。

裁判所は、
当該文書等を提出した保全管理人、
支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、
当該申立てをした者及び更生会社に限ることができる。
方法管財人又は調査委員の申立てにより、
補足説明管財人又は保全管理人が選任されている場合にあっては、管財人又は保全管理人。次項において同じ。
第三十二条第一項ただし書、第四十六条第二項前段又は第七十二条第二項の許可を得るために裁判所に提出された文書等
拡張第三十二条第三項において準用する場合を含む。
又は第八十四条第二項の規定による報告若しくは第百二十五条第二項に規定する調査意見陳述に係る文書等
前項の申立てがあったときは、

その申立てについての裁判が確定するまで、
利害関係人は、
支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
除外同項の申立てをした者及び更生会社を除く。次項において同じ。
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、
更生裁判所に対し、
第一項に規定する要件を又は欠くことこれを欠くに至ったことを理由として、
同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
第一項の申立てを及び却下した決定前項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
第一項の規定による決定を取り消す決定は、
確定しなければその効力を生じない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法