枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる文書等について、
利害関係人が若しくはその閲覧謄写、
更生会社の事業の維持更生に著しい支障を生ずるおそれ又は更生会社の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分があることにつき疎明があった場合には、
裁判所は、
当該文書等を提出した保全管理人、
支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、
当該申立てをした者及び更生会社に限ることができる。
前項の申立てがあったときは、
その申立てについての裁判が確定するまで、
利害関係人は、
支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、
更生裁判所に対し、
第一項に規定する要件を又は欠くことこれを欠くに至ったことを理由として、
同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
第一項の申立てを及び却下した決定前項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
第一項の規定による決定を取り消す決定は、
確定しなければその効力を生じない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法