枝番号は「57_2」のように指定します。

管財人は、
更生会社にあてた郵便物等を受け取ったときは、

これを開いて見ることができる。
更生会社は、
管財人に対し、
管財人が又は受け取った前項の郵便物等の閲覧当該郵便物等で更生会社財産に関しないものの交付を求めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法