枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
包括的禁止命令を発した場合において、
第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の申立人である更生債権者等に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、
当該更生債権者等に限り当該包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。
この場合において、
当該更生債権者等は、
開始前会社の財産に対する当該強制執行等をすることができ、
当該包括的禁止命令が発せられる前に当該更生債権者等がした当該強制執行等の手続は、
続行する。
前項の規定は、
第一項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第一項の申立てについての裁判第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法