枝番号は「57_2」のように指定します。
更生計画は、
次に掲げる者のために、
かつ、
それらの者に対して効力を有する。
更生会社
及びすべての更生債権者等株主
更生会社の事業の更生のために債務を負担し、
又は担保を提供する者
更生計画の定めるところにより更生会社が組織変更をした後の持分会社
更生計画の定めるところにより新設分割、
又は株式移転第百八十三条に規定する条項により設立される会社
更生計画は、
更生債権者等が更生会社の保証人その他更生会社と共に債務を及び負担する者に対して有する権利更生会社以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法