枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律は、
窮境にある株式会社について、
債権者、
株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、
もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
方法更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法