枝番号は「57_2」のように指定します。
更生手続開始後その終了までの間においては、
更生計画の定めるところによらなければ、
更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。
株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等についての株式等売渡請求若しくはに係る売渡株式等の取得株式の併合分割、
株式無償割当て又は募集株式を引き受ける者の募集
募集新株予約権を引き受ける者の募集、
又は新株予約権の消却新株予約権無償割当て
資本金又は準備金の額の減少
各号に掲げる行為
又は解散株式会社の継続
募集社債を引き受ける者の募集
又は持分会社への組織変更合併、
若しくは会社分割株式交換株式移転株式交付
更生手続開始後その終了までの間においては、
更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、
更生会社の定款の変更をすることができない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法