枝番号は「57_2」のように指定します。
管財人が数人あるときは、
共同してその職務を行う。
ただし書き
ただし、
裁判所の許可を得て、
それぞれ単独にその職務を行い、
又は職務を分掌することができる。
管財人が数人あるときは、
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法