枝番号は「57_2」のように指定します。

第百八十二条の規定により更生計画において更生会社が吸収分割をすることを定めた場合には、
限定更生会社が吸収分割をする会社となるものに限る。

更生会社については、
適用しない。
前項に規定する場合には、

及び会社法第七百五十九条第二項から第四項まで第七百六十一条第二項から第四項での規定は、
更生会社の債権者については、
適用しない。
第百八十二条の規定により更生計画において更生会社が吸収分割をすることを定めた場合には、
限定更生会社が吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社となるものに限る。

更生会社については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法