枝番号は「57_2」のように指定します。

更生計画認可の決定があったときは、

租税等の請求権についての時効は、
又は第百六十九条第一項の規定により納税の猶予滞納処分による財産の換価の猶予がされている期間中は、
進行しない。
除外共助対象外国租税の請求権を除く。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法