枝番号は「57_2」のように指定します。

及び更生会社の取締役会計参与監査役執行役清算人は、
更生会社に対して、
更生手続開始後その終了までの間の報酬等を請求することができない。
定義会社法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。次項において同じ。
ただし書き
ただし
第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復している期間中は、
この限りでない。
及び前項ただし書の場合における取締役会計参与監査役執行役清算人が受ける個人別の報酬等の内容は、
管財人が、
裁判所の許可を得て定める。
優先会社法第三百六十一条第一項同法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項第三百七十九条第一項及び第二項第三百八十七条第一項及び第二項並びに第四百四条第三項の規定にかかわらず、拡張同法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法