枝番号は「57_2」のように指定します。

更生債権等の確定に関する訴訟についてした判決は、
及び更生債権者等株主の全員に対して、
その効力を有する。
更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、
第百五十二条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、

当該決定は、
及び更生債権者等株主の全員に対して、
確定判決と同一の効力を有する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法