枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる行為は、
更生手続開始後、
更生会社財産のために否認することができる。
更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。
ただし書き
ただし、
これによって利益を受けた者が、
その行為の当時、
更生債権者等を害することを知らなかったときは、
この限りでない。
更生会社が又は支払の停止更生手続開始、
破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった後にした更生債権者等を害する行為。
ただし書き
ただし、
これによって利益を受けた者が、
その行為の当時、
支払の停止等が及びあったこと更生債権者等を害することを知らなかったときは、
この限りでない。
更生会社がした債務の消滅に関する行為であって、
債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、
前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、
更生手続開始後、
その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、
更生会社財産のために否認することができる。
更生会社が支払の停止等が又はあった後その前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、
更生手続開始後、
更生会社財産のために否認することができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法