枝番号は「57_2」のように指定します。
更生会社以外の者が更生会社の事業の更生のために債務を負担し、
又は担保を提供するときは、
更生計画において、
その者を明示し、
又はかつその債務担保権の内容を定めなければならない。
更生会社の財産から担保を提供するときも、
同様とする。
更生計画において、
前項の規定による定めをするには、
債務を負担し、
又は担保を提供する者の同意を得なければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法