枝番号は「57_2」のように指定します。
更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、
開始後債権とする。
開始後債権については、
更生手続が開始された時から更生計画で定められた弁済期間が満了する時までの間は、
弁済をし、
弁済を受け、
その他これを消滅させる行為をすることができない。
並びに及び開始後債権に基づく更生会社の財産に対する強制執行仮差押え仮処分担保権の実行企業担保権の実行開始後債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続の申立ては、
前項に規定する期間は、
することができない。
開始後債権である共助対象外国租税の請求権に基づく更生会社の財産に対する国税滞納処分の例によってする処分についても、
同様とする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社更生法