枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
前二条の規定による更生手続廃止の決定をしたときは、

及び直ちにその主文理由の要旨を公告しなければならない。
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
並びに前項の即時抗告これについての決定に対する第十三条においての規定による抗告及びの規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
前二条の規定による更生手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、

更生手続廃止の決定をした裁判所は、
直ちに、
その旨を公告しなければならない。
第一項の決定は、
確定しなければその効力を生じない。
第二百三十五条の規定は、
前二条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法