枝番号は「57_2」のように指定します。
利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
この法律の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件の閲覧を請求することができる。
利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
又は若しくは文書等の謄写その正本謄本抄本の交付事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
前項の規定は、
文書等のうち録音テープ又はビデオテープに関しては、
適用しない。
この場合において、
これらの物について利害関係人の請求があるときは、
裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
次の各号に掲げる者は、
又は当該各号に定める命令保全処分許可裁判のいずれかがあるまでの間は、
前三項の規定による請求をすることができない。
ただし書き
ただし、
当該者が更生手続開始の申立人である場合は、
この限りでない。
開始前会社
若しくは更生手続開始の申立てに関する口頭弁論開始前会社を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、
若しくは保全処分許可裁判
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法