枝番号は「57_2」のように指定します。
更生債権等については、
更生手続開始後は、
更生計画の定めるところによらなければ、
弁済をし、
弁済を受け、
その他これを消滅させる行為をすることができない。
更生会社を主要な取引先とする中小企業者が、
その有する更生債権等の弁済を受けなければ、
事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、
裁判所は、
更生計画認可の決定をする前でも、
又は管財人の申立てにより職権で、
又はその全部一部の弁済をすることを許可することができる。
裁判所は、
前項の規定による許可をする場合には、
更生会社と同項の中小企業者との取引の状況、
更生会社の資産状態、
利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
管財人は、
更生債権者等から第二項の申立てをすべきことを求められたときは、
直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。
この場合において、
その申立てをしないこととしたときは、
遅滞なく、
その事情を裁判所に報告しなければならない。
少額の更生債権等を早期に弁済することにより更生手続を円滑に進行することができるとき、
又は少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときは、
裁判所は、
更生計画認可の決定をする前でも、
その弁済をすることを許可することができる。
第二項から前項までの規定は、
約定劣後更生債権である更生債権については、
適用しない。
第一項の規定は、
更生債権等である租税等の請求権が消滅する場合には、
適用しない。
第二十四条第二項に規定する国税滞納処分
徴収の権限を又は有する者による還付金過誤納金の充当
管財人が裁判所の許可を得てした弁済
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法