枝番号は「57_2」のように指定します。
更生計画認可の決定があったときは、
届出を及びした更生債権者等株主の権利は、
変更される。
届出をした更生債権者等は、
その有する更生債権等が確定している場合に限り、
更生計画の定めによって認められた権利を行使することができる。
更生計画の定めによって株主に対し権利が認められた場合には、
更生手続に参加しなかった株主も、
更生計画の定めによって認められた権利を行使することができる。
共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による権利の変更の効力は、
租税条の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法